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電気料金はクレジットカード払いか、銀行口座振替!?

立場上こんな話はまずいのですが・・・・

電力会社の多くは、ユーザーの預金口座から自動的に引き落す口座振替の契約者向けに、月52.5円の割引き料金を適用しています。
よくよく明細を見ると間違いなく書いてあります。

当然割引があるんですから、口座振替が良いに決まっている!?でもクレジットカードってポイントが付きますよね

ただし、ポイントの還元率と単位にご注意

分かりやすい例えで・・・・
還元率1%のクレジットカードの所持者であれば、月々の電気料金が5250円を超える場合はクレジットカード払いが得となりますが
還元率が0.5%であったり0.1%であったりすると事情が違います。

で、うちのカードなんですが(止めたいけど止められない)0.1%じゃないですか!!電気代52,500円が分岐点!?
儲け過ぎでしょう!カード会社!!

で、で、
カードを比較する場合1000円で1ポイントなのか1万円で1ポイントなのかよく吟味してくださいね。それでもって還元率を比較することが大事です。
うちのは1万円で10ポイント、げっ!
千円で1ポイントとは訳が違います!!一万円以下は四捨五入でなくて、なんと切り捨てでポイントの反映が無い・・・・(厳しい)

楽天カードは年会費もずーっと無料だし、1000円で10ポイント付きますので・・・1%ですがすばらしい。(これ良いなぁ~)

よくよくお考えを!!!!

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当地の景気は・・・

今日もしまなみ暑くなりそうです!

先月、ある方にご相談を受けました。
取引も長く、当地ではそこそこの老舗。
「えっ!ここが!?」
この夏場の売上の落ちは比較するものが無いくらいにひどいとのこと。
詳しいことはここでは書けませんが、リスケ・金融円滑化等の対応が出
来ないか検討したいと思います。
要因はたくさんありそうですが・・・・・
現場では想像を絶する事態が起こっているんだと思った次第です。

改正貸金業法

少しだけ仕事場でお話しをしましたので・・・・
 
明日6/18にから完全施行されます。
2006年12月に成立しまして、各社段階的に対応をしておりましたがついに
完全施行の時を向かえました。

借入残高が年収の3分の1を超える債務者への新規貸し出しを禁じる総量規制と
出資法の上限金利(29・2%)を利息制限法の上限金利(15~20%)に引
き下げ、「グレーゾーン金利」を解消します。

うちはノンバンクでないので法律の対象外なんですが・・・・・
ちなみに消費者金融の顧客の内、半数の600万人程度が新規の借り入れができなく
なると見られています。多重債務者を防ぐために設けられた規制ですが、非常に
短絡的で悪いのはすべてノンバンクや業者、彼らを規制さえすれば全て丸く収まる
などと考えたようですが・・・・・・お粗末

これも○井さんでしたっけ

JALの会社更生法適用

ちょっとニュースで気になりましたので・・・
JALの会社更生法適用が確実のようですね。

会社更生法って、経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された法律なんですが・・・・

会社更生法ってけっこうエグイんですよ。
巷でJALの株価が騒がれていますよね、200円位してたものが現在7円です。会社更生法下では、原則100%減資を行いますので、ほぼ株は全滅。既存株主の権利もなくなるのが通常です。基本的には最小価格1円までいくかも・・・・いろいろな方の思惑がこれから交錯してくるかも知れません。現在は上場廃止懸念からのストップ安のようですね。

金融機関サイドから言うと、会社更生法下では、担保権の実行はできなくなります。担保に取った資産を売却することが出来ず、回収は困難になります。また、今回もかなりの債権放棄がなされるようですね・・・・
金融機関などの債権者にしてみれば、実は会社更生法が適用されることは出来るだけ避けたいことだと思います。

これによって経営陣は当然退陣!
しかし会社更生法下で従来のしがらみにとらわれず、会社の再建ができることとなります。

そうそう、つい最近ではマンション分譲大手の穴吹工務店の会社更生法を申請が話題になりました。社長の深々と頭を下げた謝罪会見は記憶に新しいですが、なんだかえらい違いのように思えますが・・・ANAで十分なんていうと不謹慎でしょうか。

どこに問題があったのかしっかりと究明してほしいですね・・・・・
独り言ですが

贈与税の軽減

たまにお邪魔する、ごま太郎 さんのブログで追加景気対策の記事を拝見しまして、住宅に関する内容がありましたので・・・

 知ってる方は、知っている

相続時精算課税制度って言うのがありまして、2500万円のまでが非課税で贈与できる仕組みがあります。さらにその住宅特例として3500万円までが非課税で贈与できてしまいます。住宅取得に関してはかなり優遇されていました。

 今回の贈与税の軽減ですが、「住宅の購入・改修時」に限り時限的に非課税枠を年610万円まで引き上げるというものです。なんだか、がっかりですね
話題は先行したのに、余り意味の無いものになってしまいました
車とか株式の購入だとかは、どこに行ってしまったのでしょうか

住宅にかかる税

飽きずにまだ仕事をしております。
         いつになったら帰れるのやら・・・・

 住宅に関わる「登録免許税」なるものを整理してみました。

住宅を建てたり、購入したりすると・・・やってくる税金です。

それから、ローンをした時に抵当権なるものを土地と建物に付けられてし
まいますが、このときにも・・・やってきます。

かいつまむと所有権移転登記保存登記抵当権設定登記を行うときには必要な税と言うことになります。(難しい・・・・

で、所有権移転登記所有権保存登記ってどうちがうのか・・・・
簡単な例をあげると、ニュアンスとして判るかと思います。

1 土地を買うと・・・・移転登記  です。
2 建売住宅を買うと・・移転登記  です。
3 住宅を新築すると・・保存登記  です。
4 中古住宅を買うと・・・・・・
             お分かりですよね!(移転登記です)

話が脱線しましたが

何かに税率を掛けて登録免許税を算出するんですが、この何かのことを
課税標準と言います。不動産の場合は、原則として固定資産課税台帳の
登録価格であるとされています。聞いた話ですが・・・・

ちょっと仕事をします。
 
     つづく

住宅ローン減税

12月5日の日本経済新聞に、住宅ローンの記事が小さく載っていま
した。

 自民党税制調査会は、、現在は国税である所得税に限っている住
宅ローン減税について、新たに住民税も対象にする方針を固めた。
(これれって私みたいな貧乏人にはとても大事!!最大所得税から
30万円、住民税から30万円控除するらしい)

 1.ローン残高5000万円が上限。
 2.一般住宅で10年間の控除の合計が500万円。
 3.省エネ住宅で10年間の控除の合計が550万円。
 4.200年住宅(長期優良住宅)で10年間の控除の合計が60
                           0万円。

  中・低所得者層に減税の恩恵が浸透するようにだとか・・・・

で、今の状況を整理すると、
あなたの周りにいる住宅ローンを抱えている人は、大きく分けると
「平成18年末までに入居して、住宅ローン控除を受けている人」と
「平成19年以降に入居するひと・入居した人、住宅ローン控除を受
けている人・住宅ローン控除を受ける人」・・・

「平成18年末までに入居して、住宅ローン控除を受けている人」
 そこそこの所得がある人は、今までどおり、年末調整でOK!、そ
こそこ所得が無い人は、所得税から返しきれないので住民税(市区町
村)からも返してもらわないと・・・住民税住宅ローン控除申告書な
るものを作成して(めんどくさい!!)ほっといても勝手に返してよ
!って言いたくなる。またこれが、支払う住民税と相殺していく(給
与明細上)ものだから、全く有難味が無いです!

「平成19年以降に入居するひと・入居した人、住宅ローン控除を受け
ている人・住宅ローン控除を受ける人」
 そもそも住民税の住宅ローン控除の適用が無い!!で、仕方がないの
で、控除期間を延長し、調整して10年~15年でチョビチョビ回収に努
める。

で、悩まれている人も中にはいるのでは・・・・
年変わりに直面している人は、12月中に入居してしまおうか!?、1月に入居しようか!?、ローンと支払は来年にしてもらおうか等々・・・・

 なんだかわかりにくい?!

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